企業会計基準委員会は、「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案)を、2007年1月26日付で公表しました。
企業会計審議会が1998年(平成10年)に公表した「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という指針では、支配力基準で子会社と判定されても、それが一定条件を満たす特別目的会社であれば子会社に該当しないものと推定するとされています。今回公表された指針案は、こうした特別目的会社について、会社や取引の概要を新たに注記させようというものです。
したがって、連結範囲のルール自体を変えるものではありません。
しかし、指針案の末尾に、参考例として6つのスキームが出ています。これらは注記の例として記載されているので、子会社から外してもいいケースであると解釈することもできます(なお書きで連結範囲に影響を及ぼすものではないと書かれてはいますが)。
適用時期は、2007年4月1日以後開始する連結事業年度からです(早期適用可)。
この指針案の公表もライブドアや日興コーディアルの事件の影響といえます。
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