会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

5,000円以下の飲食費 疎明できる資料を作成・保存

5,000円以下の飲食費 疎明できる資料を作成・保存〓社内飲食費でないことを疎明できる事項を記録した書類が必要(週刊 税務通信)

税務研究会のホームページより。

税法改正で5,000円以下の交際費等については損金算入が認められることになりましたが、飲食費等による接待の目的とする相手が社外の者でなければならないので、接待の相手先名称、飲食の席に出席した者の人数を正しく記録して保存しておかなければならないようです。
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