税務研究会のホームページより。
税法改正で5,000円以下の交際費等については損金算入が認められることになりましたが、飲食費等による接待の目的とする相手が社外の者でなければならないので、接待の相手先名称、飲食の席に出席した者の人数を正しく記録して保存しておかなければならないようです。
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