日本公認会計士協会は、あずさ監査法人と公認会計士1名に対する懲戒処分を公表しました(2012年12月12日付)。
情報通信サービス事業を主要な業務とし、東京証券取引所市場第一部に上場していた会社の平成16年3月期から平成18年3月期までの監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明したとされています。
具体的には、以下のような指摘がなされています。
・架空循環取引の出発点となった取引先を含む売上及び売掛金の監査手続について、 売掛金残高確認差異調整調書等の売上及び売掛金の監査調書及び監査手続書の一部が欠落
・売掛金残高確認結果の差異調整手続について、 実施した差異の検証手続は、網羅性及び実在性の観点から、その一部について不十分
・検収通知書に押印された印鑑の適否の判定並びに売上総利益率が極めて低い案件及びモノの流れに対応した手続は、 不適切な売上の端緒を発見する重要な要素になっているにもかかわらず、 当該取引の実在性を確認する実質的な監査証拠を検討する手続が不十分
処分内容は、監査法人が戒告、公認会計士は会員に与えられた権利の停止4か月です。
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