法務省の「相続法制検討ワーキングチーム」という有識者検討会が、民法の相続法制見直しの論点をまとめたという記事。報告書の概要が公表されたそうです。配偶者の利益を保護するという方向のようです。
「報告書は、亡夫と同居していた妻が遺産分割で家から退去せざるを得ないような場合でも、居住権を保護する対応策を提示。配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1だが、法律婚尊重の観点から夫婦が協力して形成した財産は配偶者の取り分を増やす必要性も指摘した。
さらに、特別の貢献が認められた場合に相続分を増やす「寄与分制度」や、一定範囲の相続人に最低限の取り分を確保する「遺留分制度」で、配偶者らの介護や財産形成への貢献をきちんと反映させるよう検討を求めた。」
相続法制検討ワーキングチーム(法務省)
検討する趣旨が書いてあります。
「第185回国会(臨時会)において,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等にする民法改正が行われました・・・。この民法の改正に際しては,各方面から,法律婚を尊重する国民意識が損なわれるのではないか,配偶者を保護するための措置を併せて講ずべきではないかといった様々な問題提起がされました。そこで,相続法制の在り方について検討を進めるため,家族法研究者や一般有識者等の協力を得て,この「相続法制検討ワーキングチーム」を設置することとしたものです。」
こんなことをいっているから、少子化が止まらないような気もしますが・・・。
相続法制検討ワーキングチーム報告書(案) (PDFファイル)←確定版かどうかはわかりません。
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