会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

新・監査基準委員会報告書に係るQ&Aの公開草案公表(日本公認会計士協会)

監査基準委員会研究報告「監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目に対する監査」に係るQ&A」の公開草案の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究報告「監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目に対する監査」に係るQ&A」の公開草案を、2014年1月27日付で公表しました。

監査基準改訂案(2013年11月)を踏まえて公表された2本の新・監査基準委員会報告書(案)に対応するQ&Aの公開草案です。「これらの監査基準委員会報告書(公開草案)の理解に資するため、当該監査基準委員会報告書に含まれている要求事項や適用指針の趣旨、あるいは文例の背景説明」をとりまとめています。

監査基準改訂案では、以下のような財務報告の枠組みに関する新たな分類がなされています。それぞれ後者が新しい概念となります。

・ 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み
・ 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み

今回のQ&A案では、具体的にどういう決算書(会計基準)が、特別目的の財務報告の枠組みや準拠性の枠組みに該当するのかにもふれているようです。

会社法に基づいて作成された計算書類は、通常、一般目的の財務諸表であり、会社計算規則第98 条第2項に基づき注記が省略されている場合を除き適正表示の枠組みと考えられる。(Q8)

・「中小企業の会計に関する指針」は、一般目的の準拠性の財務報告の枠組み、「中小企業の会計に関する基本要領」は、特別目的の準拠性の財務報告の枠組みとして取り扱うことが適当であると考える。(Q9)

このように監査可能な計算書の範囲が拡大するわけですが、「財務報告の枠組みが、適正表示の枠組み又は準拠性の枠組みのいずれであるかにより、保証水準に差が生じるわけではない」(Q13)という点は、重要でしょう。
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