企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を、2008年5月13日付で公表しました。
これは、日本公認会計士協会 監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち、会計上の取扱いに関する部分を引き継ぎ、必要な変更を加えたうえで新たな適用指針としたものです。
他の会社等の意思決定機関を支配していないこと等が明らかであると認められる場合の明確化(第16 項(4)・第24 項)が主要な変更です(いわゆるベンチャーキャピタル条項の見直し)。
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