経営破綻した北海道拓殖銀行の融資をめぐる刑事裁判で、最高裁が被告側の上告を棄却する決定を行い、同行元頭取ら3人の有罪が確定したという記事。
「二審判決によると、山内被告は94年4月~6月に10回にわたって計8億4千万円を同グループ(注:リゾート開発会社のソフィアグループ)に融資。河谷被告もその路線を継承し、94年7月~97年10月に88回にわたって計77億3150万円を融資し、いずれも拓銀に同額の損害を与えた。中村被告はこのうち、約47億円分の融資について、共謀をした。」
不良債権に対する引き当ての会計基準が厳しくなる前の話だと思いますが、単なる引当金不足ではなく、実際に不正な支出が行われたということで、厳しい判決になったのでしょうか。
拓銀特別背任:元頭取2人の実刑確定へ 最高裁が上告棄却
「小法廷は、倒産状態の企業への支援が許されるケースについて「客観性を持った再建・整理計画があるなど融資判断に合理性が必要で、銀行内部での明確な計画策定と正式な承認が不可欠」との初判断を示した。その上で拓銀の融資を「被告らの判断は著しく合理性を欠き、銀行の取締役としての義務違反は明らか」と指摘した。」
亀井大臣がいくら貸せといっても、貸せないものは貸せないということです。
旧日債銀元会長らの有罪を見直しへ 上告審弁論
衆議院財務金融委員会における亀井金融担当大臣の発言要旨
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