日本公認会計士協会は、倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の一部改訂を公表しました(5月20日付)。
この改正では、監査との同時提供禁止業務のうち「会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務」について詳しい注を新たに加えています。
最近、公認会計士監査審査会の検査によって、財務書類の調製業務を監査と同時提供している(したがって独立性違反)として処分されたケースが出てきたため、注意喚起したということのようです。
追加された注によると
(ア) 取引を認識した上で会計処理を決定し、会計帳簿を作成及び維持すること
(イ) 取引を承認又は実行する権限が付与されていること、又はその権限を行使すること
(ウ) 会計帳簿及び財務書類の基礎となる資料若しくは原始データを作成又は変更すること
(エ) 貸借対照表、損益計算書その他の財務書類を調製すること
は、同時提供禁止業務に当たります。(エ)には、連結財務諸表やキャッシュ・フロー計算書も当然含まれます。
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