企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第51号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」を、2017年1月27日付で公表しました。
退職給付債務、勤務費用及び利息費用(「退職給付債務等」)の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りがマイナスとなる場合の割引率に関する当面の取扱いを示すことを目的とする実務対応報告です(1項)。
結論としては、以下のような割引率となります。
「退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。」(2項)
適用時期は限定されており、2017年(平成 29 年) 3 月 31 日に終了する事業年度から2018年(平成 30 年 )3 月 30日に終了する事業年度まで適用となっています。
それ以降の年度については「利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法によることを定めたガイダンスの公表に向けて、引き続き検討を行う」そうです。
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