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税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱いを公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」を、2012年1月20日付で公表しました。

「改正法人税法」と「復興財源確保法」が12月2日に公布されたことを受けて、これらに関連する四半期財務諸表における税金費用の取扱いについて取りまとめたものです。昨年12月に公開草案が出ていましたが、草案から実質的な変更はない模様です。

この報告書では、以下の3つの項目に関するQ&Aが示されています。

Q1 四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合、改正法人税法等に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?

Q2 四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合、改正法人税法等に伴う税金費用の計算はどのように行うか?

Q3 年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合、税金費用の計算はどのように行うか?

設例も2つ示されています。

「適用時期等」のなお書きでは、以下のように、注記に関する注意喚起がなされています。

「税率変更に係る会計処理の結果、四半期財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められるなど、財務諸表利用者が四半期財務諸表を理解する上で重要な事項であると考えられる場合には、その旨及び影響額を注記する。影響額の注記にあたり、適時に正確な金額を算定することができない場合には、概算額によって注記することもできる(四半期適用指針第80項)。」

「目的」に書かれているように、この実務対応報告は、改正法人税法等の公布日(2011年12月)を含む事業年度に係る四半期会計期間を適用対象としており、翌事業年度以降(例えば、12月決算会社の2012年第1四半期以降)における取扱いは対象外です。19日に開催された「第236回企業会計基準委員会の概要 Webcast」によれば、翌事業年度以降の取扱いに関する検討が19日の回から開始され、12月決算会社の新年度に間に合うように公表する予定です。

実務対応報告公開草案第37 号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」に対するコメント(PDFファイル)
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