法制審が要綱案、経営監視実効性に課題 (記事冒頭のみ)
法制審議会の会社法部会が会社法改正の要綱案をまとめ、公表したという記事。2020年の施行を目標にしているそうです。
「上場企業や非上場の大会社に社外取締役の設置を義務付ける。」
「対象は(1)監査役会を置き、株式の譲渡制限がない(2)資本金が5億円以上または負債総額200億円以上の大会社(3)有価証券報告書の提出義務がある——のいずれも満たす企業。2月にも山下貴司法相に答申する。
15年5月施行の改正会社法はこうした企業が社外取締役を置かない場合、株主総会で理由を説明するよう求めている。すでに東京証券取引所の上場企業は9割超が社外取締役を置いている。一方、コストを敬遠したり適任者がいなかったりして、未設置の企業も2・3%ある。」
上場会社以外で対象になるのは、ごくわずかな数の会社だけでしょうから、たいした影響はなさそうです。
「透明化への関心が高まる役員報酬をめぐっては、取締役会に基本的な考え方を決め、開示するよう義務付ける。固定報酬や業績連動型報酬など、報酬の種類ごとの基準を示す。確定した報酬について議案を提出する場合、取締役に相当な理由の説明を求める。個々の役員の報酬開示は見送った。」
そのほか、「株主提案権を最大10議案に制限する」、株主総会資料について「定款に定めれば、承諾なしに電子化を可能にする」、「上場企業には施行日から電子化を義務付ける」(施行は21年以降)などです。
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催(法務省)
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