日本監査役協会会長へのごく短いインタビュー記事。
KAMについてもふれています。
「--監査法人などの会計監査人が監査で重視した「監査上の主要な検討事項」(KAM)を監査報告書に記載することが決まった
「令和2年3月期から早期適用が始まり、3年3月期から上場企業で義務化される。投資家への情報提供などが充実するだろう。各企業で何をKAMとして取り上げるか、監査役は会計監査人と協議する」
--経営者が開示をいやがる情報もあるのでは
「減損リスクや競合他社に知られたくない情報などは経営者が開示を躊躇(ちゅうちょ)しがちだ。これに対し、会計監査人が開示を主張するケースがあるだろう。監査役は両者のせめぎあいを仲介し、意識的に株主の側に身を置いて、たとえば経営側に対し、自分の考えで『開示すべきだ』と主張するまでになってほしい」」
KAMは監査人が行う手続を監査報告書上で説明するものなので、基本的には、会社が了承するしないにかかわらず、自分の責任で記載すべきものです。会社からよく情報を入手して、的外れな監査計画やKAM記載にならないようにする必要はありますが、協議を重視しすぎるのもどうなのかなと思います。
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