「武富士」元会長夫妻から長男への株贈与をめぐる税務訴訟で、最高裁が約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡したという記事。
「贈与があった1999年当時の税制では、海外に住所がある日本人が日本以外にある資産の贈与を受けた場合は非課税。長男は当時、武富士と香港子会社の役員を務めて香港と日本を行き来しており、「住所は日本」との国税当局の判断の妥当性が争われた。
第二小法廷は焦点の「住所」について、判例を引用して「生活の本拠」を客観的に判断すべきだと解釈。長男が香港に赴任していた3年半のうち約3分の2は香港に滞在し、現地で仕事もしていたことから「生活の本拠が日本だとは言えない」と認定した。」
グレーゾーン金利を認めなかった最高裁が、当局の裁量によるグレーゾーン課税も認めなかったわけで、首尾一貫しています。
武富士:借り手「2000億円を救済に」 課税取り消しで(毎日)
受贈者が外国に居住しているとき(国税庁)
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