米国で監査人の責任制限について開示する例が増えているという記事。2006年に入ってから90件以上そのような開示の例があるようです。
制限条項のほとんどは、日本にはない懲罰的賠償を禁じるものか、直ちに裁判を起こすのではなく、まず調停や仲裁にかけることを求めるものとのことです。
Most of the provisions rule out a company seeking punitive damages from their auditor, or require that any accounting disagreement travel through arbitration or mediation, not the courts.
このような制限条項は、株主のような第三者の権利を制限するものではありません(この点は、日本の会社法も同じです)。
The caps don't limit the rights of third parties, such as shareholders, to sue an auditor.
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