みなと銀行のATMから約3700万円を着服していた同行の元課長が業務上横領の疑いで逮捕されたという記事。
「平成13年10月から約6年間で計約3700万円を着服していた」そうですが、現金を抜き取るという単純な不正なのに、長期間発見できなかったのは不思議です。
本日の一部報道等について
約1300万円着服で支店長を懲戒解雇 三重の第三銀行
こちらは、第三銀行の男性支店長が顧客の預金1275万円を着服していたという記事。
「元支店長は平成18年6月から19年10月の間に計6回、法人と個人の2顧客から預かった現金を着服。その都度、自分の名刺に日付や金額を記入して入金すると見せ掛け、消費者金融の返済などに充てていた。昨年11月に顧客から預金額の問い合わせがあり発覚した。」
こちらはよくありそうな不正です。
元行員による不祥事件について(PDFファイル)
以上、ソシエテ・ジェネラル不正取引事件と比べると損害額が約1万分の1以下というささやかな不正を紹介しました。
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