破産管財人による横領事件に関するコラム記事。
破産管財人に対する裁判所の監督がずさんであることを指摘しています。その中で、80年前の論文についてふれている箇所が興味を引きました。
「取材の過程で80年前の文献に出合った。神戸商業大商業研究所(当時)発行の「国民経済雑誌」1930年3月号に掲載された「破産管財人の監督」と題する論説だ。
筆者は破産法学の第一人者とされた故斎藤常三郎・同大教授(当時)。「(ドイツで)破産管財人の不正事件頻出せる」状況を受け、我が国では不正行為のうわさはないが「転ばぬ先の杖(つえ)」として、1928年にドイツで起きた管財人の横領事件と、その対策を紹介している。文中には、ドイツの判事が、3カ月に1回、管財人に現金勘定を書面で報告させたうえで、預金通帳と対照して監督している、とあり、さらにこの判事が、管財人の不正を予防するためには、裁判所の監督を厳重にするほかない、と述べていることも併せて指摘している。」
80年前からやるべきことは変わっていないのかもしれません。
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