会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社セタの有価証券報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

株式会社セタの有価証券報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為があったとして、株式会社セタに対する課徴金納付命令を、2008年5月16日付で決定しました。

課徴金の金額は300万円です。

平成19年3月期の有価証券報告書で「売上の前倒し計上等により、・・・連結当期純損益が6百万円・・・の損失であったにもかかわらず、これを291百万円の利益と記載する」などの不正があったとされています。

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