金融庁は、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為があったとして、株式会社セタに対する課徴金納付命令を、2008年5月16日付で決定しました。
課徴金の金額は300万円です。
平成19年3月期の有価証券報告書で「売上の前倒し計上等により、・・・連結当期純損益が6百万円・・・の損失であったにもかかわらず、これを291百万円の利益と記載する」などの不正があったとされています。
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