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株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2010年11月19日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

金融商品取引法に違反して、平成22年2月第3四半期四半期報告書と平成22年5月期有価証券報告書を提出しなかったとされています。

課徴金の金額は、監査報酬相当額から計算されており、3,999万9,999円です。

金融庁のプレスリリースによると、この会社は大きな金額の債務保証を行っており、その主債務者の財政状態が悪化している状況にあります。それにもかかわらず「資金繰りに余裕がないこと等を理由に、会計監査人の選任並びに上記四半期報告書及び有価証券報告書の作成を未だに行わず、長期に亘って、こうした同社の財政状態を同社の株主等市場関係者に対して何ら開示していない状態を継続している」と指摘されています。

金融商品取引法違反:ゼクスに課徴金勧告(毎日)

同社は6月に上場廃止になっています。

有価証券報告書の不提出による勧告は初めてだそうです。
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