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株式会社ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ディー・ディー・エス(東証グロース)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2022年12月9日付で行いました。

まず、継続開示書類について以下の事項を指摘しています。

  • 売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った。
  • 将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況等(「重要事象等」)が存在するにもかかわらず、有価証券報告書及び四半期報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】にその旨及びその具体的な内容を記載しなかった
  • 上記不適正な会計処理及び重要事象等の不記載を訂正するにあたり、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当期純損失等が本来整合すべきにもかかわらず整合していなかったなど、多くの虚偽記載のある連結財務諸表等を作成した。

これらの結果、「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書に係る訂正報告書及び四半期報告書に係る訂正報告書を提出したとされています。

(重要事象等の不記載が指摘される例は、珍しいかもしれません。訂正後の数値で判断すると記載が必要だったということでしょうか。)

(訂正報告書の虚偽記載は、これを読む限りでは、単純なチェックミスでしょうか。訂正の対象が何期にもわたってたいへんだったのでしょうが、監査人はよく見てあげてください。)

対象は、平成29年12月期有価証券報告書から令和4年3月第1四半期四半期報告書までです(令和3年12月期有価証券報告書までの訂正報告書を含む)。

そのほか、発行開示書類(有価証券届出書)の虚偽記載も指摘しています。

影響額は、例えば、平成30年12月期有価証券報告書でみると...

勧告された課徴金の額は、2億573万円です。

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