金融庁は、サンビシ株式会社が作成した財務書類について、証券取引法に基づく監査証明を行った監査法人と業務執行社員として監査証明を行った公認会計士に対し、処分を行いました。
監査法人は契約の新規締結に関する業務の停止1ヶ月、会計士2名は業務停止6ヶ月という厳しい処分です。
連結外しを見逃したことが問題とされています。
「1)公認会計士1名は、過年度に行ったサンビシに関する連結の判断のみに依拠し、関係会社に対する調査を行わなかったことから、子会社間の株式持合等を考慮すれば、有限会社サンビシエイ・エム・エスが子会社に該当する要件を満たしているということに気が付かず、連結の必要性の検討を行わなかった。
また、平成16年12月に当該持合関係に気が付いたものの、サンビシより持合関係を解消させる等の説明があったことにより、当該有限会社を連結しないことを容認し、サンビシの同社に対する実質的な支配力の検討を怠った。
さらに、監査調書の査閲を怠り、監査補助者が、サンビシと関係会社間の貸付金について、通常の取引関係では考えられない取引が行われている旨の指摘を行っていたことに気が付かず、サンビシの関係会社に対する実質的な支配力の検討を行わなかった。
2)公認会計士1名は、各担当者が監査調書に記載した指摘事項を取りまとめるのみで、自らはその内容についての判断を行っていなかったことから、上記のとおり、もう一方の業務執行社員が連結に関する判断を行っていないことに気が付かず、自らも連結の範囲の判定を行わないまま監査意見を表明した。
また、監査補助者の指摘について、もう一方の業務執行社員と協議をしなかったため、期末の貸付金残高に影響がないため問題がないと判断し、法人の審査会へ指摘事項を付議せず、自らも連結の範囲の判定を行わないまま監査意見を表明した。」
2007.11.22 金融庁による処分について(監査法人のプレスリリース)(PDFファイル)
当サイトの関連記事(記事中のリンクは切れています。)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事