東芝の不正会計巡る訴訟、海外の実質株主「除外」に波紋(記事冒頭のみ)
東芝巨額粉飾事件をめぐる損害賠償訴訟で、訴訟を起こせるのは、実質株主ではなく、名義上の株主だという判決が出ていたという解説記事。
「2015年に不正会計問題が発覚した東芝に対し有価証券報告書の虚偽記載などによる株価下落で損失を被ったとする投資家らが損害賠償を求めた訴訟で、23年12月の東京地裁判決が波紋を呼んでいる。判決は、「実質株主」は原告として訴訟を起こせないと指摘。海外の投資家に「米国などと相反する判断だ」と反発の声も上がる。」
金融商品取引法21条の解釈が焦点になっており、地裁判決は、名義株主が訴訟主体になると判示したそうです。
ちなみに、損害賠償責任を負う者の中には、「当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人」も含まれています。
日経記事では、判決に批判的な資産運用会社や弁護士、学者らのコメントを載せています。