会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

警視庁、ドイツ証券社員と年金基金元幹部を逮捕(ロイターより)

警視庁、ドイツ証券社員と年金基金元幹部を逮捕

ドイツ証券の営業担当者と三井物産の厚生年金基金の常務理事が、贈収賄で逮捕されたという記事。

「警視庁は5日、ドイツ証券の営業担当者が三井物産・・・の厚生年金基金の常務理事(当時)に海外旅行などの高額接待をしたとして、この社員と元常務理事を贈収賄の疑いで逮捕した。

警視庁によると、ドイツ証券の営業担当者は、年金の運用先として10億円の金融商品を購入してもらう見返りに、海外旅行やゴルフ、飲食など計90万円相当の接待を受けていた。」

厚生年金基金の幹部はみなし公務員にあたる。金融商品取引法はみなし公務員に対する接待を「特別な利益の提供」にあたるとして禁じている。」

この事件では、厚生年金基金の資金運用に関係するので贈収賄に抵触し発覚したわけですが、企業の一般的な資金運用の場合にも、同じような誘惑はありそうです。

また、年金基金や健保組合は母体企業とは一応別組織なので、管理の網からもれている場合もあるのかもしれません。

ドイツ証券社員・厚年基金元幹部逮捕 贈収賄容疑(日経)

「三井物産厚年基金は三井物産グループの年金資産を運用。資産総額は約500億円。××容疑者は資産運用の責任者だった。」

長野年金基金:元事務長を再逮捕へ 新たな横領容疑(毎日)

こちらの事件の容疑者は、ファンド運営会社からの接待が横領のきっかけだったといっています。

「・・・容疑者は、これまでの調べに「(基金が資産運用を委託していた)ファンド運営会社などから接待を受けるうちに金がほしくなった。(資産を1人で管理する)自分の立場なら着服できると思った」と供述している。」

ドイツ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(金融庁)
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