企業会計基準委員会は、改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」と改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を、2017年3月29日付で公表しました。
IFRSや修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等を、これら実務対応報告の対象範囲に含めるという改正です。
現行基準では、在外子会社だけが対象となっています。18号の名称は改正により「...在外子会社等...」と「等」が入ります。(「在外子会社等」の中に、限定はされているものの国内子会社も含めるというのは、誤解を招きそうです。)
2017年(平成29年)4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用です。ただし、本実務対応報告の公表日以後、適用することもできます。
なお、海外基準で新規に公表・改正された、IFRS第 9 号「金融商品」における、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資の公正価値の変動に関するノンリサイクリング処理などに関して、要修正項目に追加するかどうかなどを検討中とのことです。
公開草案へのコメントとそれらへの対応も同時に公開されています。
↓
公開草案に寄せられたコメント
最近の「企業会計基準委員会」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事