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消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました。(国税庁)

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました。

国税庁は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました(2022年11月25日)。

追加されたQのひとつ。

これの答えは...

「...したがって、ご質問のような過少請求等について、翌月の請求書において継続的に調整している場合には、当該調整(翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を記載する方法)により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って差し支えありません。

 この場合における当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。」

今回の追加も含めて、全部で112問となっています。

(補足)

国税庁がインボイスQ&A改訂 短期前払費用の対応など11問追加(税務研究会)

「実務家の間で注目されていた同制度下における短期前払費用の取扱いや、建設工事等の請負契約に伴う値増金について対応方法が示された。国税庁が今年8月末に公表した「お問合せの多いご質問」の出来高検収書の取扱い( №3718 )を含む合計11問が追加された。」

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