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公認会計士法改正等に伴う登録事項の拡充について(日本公認会計士協会)

公認会計士法改正等に伴う登録事項の拡充について(会員専用ページ)

日本公認会計士協会は、「公認会計士法改正等に伴う登録事項の拡充について」のFAQを公表しました(2023年3月9日)。

「2022年5月11日に成立、同年5月18日に公布された改正公認会計士法等が2023年4月1日から施行されます。本会では、当該法改正を受け、2023年1月31日臨時総会にて会則及び規則、2月17日理事会にて細則の一部変更が承認されました。

法改正に伴い、登録事項へ「勤務先」が拡充され、監査事務所以外の会社その他の者に勤務しているとき、又はその役員若しくはこれに準ずる者であるときは、その名称及び所在地等を登録することとなります。」

FAQは16件のQ&Aが全2ページにまとめられています。

例えば...

「Q6:会社に所属していながら、個人で公認会計士業務も行っています。個人事務所(主たる事務所)又は勤務先、どちらを登録したらよいですか。

A6:個人事務所(主たる事務所)と勤務先、両方登録する必要があります。」

2023年4月1日から登録事項「勤務先」の登録手続ができるそうです。

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