金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成22年3月期版)」を、20010年5月25日に公表しました。
2010年3月期の有価証券報告書の作成・提出において留意すべき事項を、財務諸表等規則等や開示府令の改正項目を中心にまとめています。有報作成にあたりチェックリスト的に使うのがよいかもしれません。
具体的には以下の項目が挙げられています。
1.上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実(コーポレートガバナンスの体制、役員報酬、株式保有の状況など)
2.有価証券報告書の定時総会前提出(添付書類、記載事項など)
3.信託等を利用した従業員持株制度(日本版ESOP)の開示
4.我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正(IFRS任意適用のことです。)
5.「金融商品に関する会計基準」の改正等に伴う財務諸表等規則等の改正(金融商品に関する注記、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記)
6.「工事契約に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正(工事進行基準の適用に関する注記、同一の工事契約について棚卸資産と工事損失引当金が両者ある場合の表示や注記)
7.「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正(注記事項など)
8.継続企業の前提に関する注記等(2009年3月期の改正項目ですがあらためて記載しています。)
9.その他(2009年3月期有報の重点審査で訂正報告書が多く提出された事項についての注意喚起など)
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