会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

19.7.18 株式会社東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

証券取引等監視委員会は、株式会社東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2007年7月18日付で、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。

2005年3月期の有報の訂正報告書、2005年9月中間期の半期報告書、2006年3月期の有価証券報告書、同じ期の訂正報告書に虚偽表示があったとされています。

課徴金の額は、600万円です。

外部調査委員会の調査報告について(同社サイトより)

会社の調査報告書によれば、不正は「カーネット車楽」という子会社で行われています。同社の経理課長が、「独自の判断で、経費の繰り延べ等の不適切な会計処理をし、また合計残高試算表を使わず財務諸表を作成する等の会計帳簿に基づかない不適切な決算を行っていた」とされています。

当初、経理システム移行などに伴うシステムの不具合を契機に不正が行われたと公表していましたが、実際にはシステム移行前から不正が行われていたことが明らかとなり、そのせいか、訂正報告書をさらに訂正するというみっともない事態に陥り、傷を深くしています。

課徴金納付命令の勧告について(同上)

監視委、東日カーライフに課徴金勧告・訂正報告書に虚偽記載
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