金融庁の証券取引等監視委員会は、グローム・ホールディングス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2020年6月16日付で行いました。
「子会社において、実態のないコンサルティング業務や商品販売等に係る売上の過大計上、商業施設収用に関して受領する補償金に係る利益の前倒し計上等、不適正な会計処理を行った」結果、「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。
そのほか、発行開示書類の虚偽記載も指摘されています。
有報と四半期報告書は、平成27年3月期有報から、平成28年3月期有報までが対象となっています。そのほか、平成28年2月22日提出の有価証券届出書も対象です。
例えば、平成28年3月期を見ると、「営業利益が▲73,457千円であるところを216,872千円と記載」「経常利益が▲706,198千円であるところを▲360,116千円と記載」となっています。
勧告された課徴金額は、4,395万円です。
会社のプレスリリース。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(PDFファイル)
当サイトの関連記事(調査報告書受領について)
その2(不正発覚時)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事