白紙領収書のやりとりが自民党国会議員の間で慣例化している疑いがあるという記事。
「白紙の領収書への記入を認めたのは、稲田朋美防衛相と菅義偉官房長官。共産党の小池晃書記局長が2人の資金管理団体あての複数の領収書のコピーを示し、「それぞれ筆跡が同じだ」などとして、自ら書き入れていると指摘した。
これに対し、稲田氏は日付、あて名、金額を事務所関係者が記入したことを認め、「主催者のいわば『委託』を受けて正確に書き込んだ。何ら問題はない」と答弁。主催者側がパーティーで一人ずつ金額を確認すると、対応に時間がかかることを理由に挙げた。一方で「これからはしっかり、どういった形ができるか検討したい」とも述べた。」
「資金管理団体「横浜政経懇話会」あての領収書について同様の指摘を受けた菅氏は、「事務所で日付、あて名、金額を記入したものが存在している。(政治資金)規正法上、問題ない」と述べた。その後の記者会見では「指摘をされないよう気をつけていく方法を考えたい」と述べた。小池氏によると、筆跡が同じ菅氏の団体あての領収書は約270枚、約1875万円分見つかったという。」
「専門家は「これは領収書とは呼べない」と指摘している。」
稲田朋美防衛相ら3閣僚の白紙領収書を追及 共産小池氏 3年間で計270枚の閣僚も 参院予算委(産経)
「菅氏ら3人は、同僚議員の政治資金パーティー代金を支払った際に白紙の領収書をもらい、書き込んだと認めたが「パーティー主催者の了解の下で記載している。問題ない」とした。」
パーティーの会費なら、事前に参加者・団体や金額はわかっているのだから、領収書をあらかじめ作成しておけばいいようにも思いますが...。
白紙領収書「なんら問題ない」 稲田防衛相、追及に反論(朝日)
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領収書を白紙で出した場合のリスク(マネーフォワード)
「もしも何らかの理由で白紙の領収書をもらったとしても、自分で記入するのは絶対にやめましょう。その行為は犯罪になります。
領収書は法律上の証拠書類です。発行者以外の誰かが勝手に記入したり、書き換えたりすると「文書偽造」という刑法違反の罪になります。
税務調査で発覚するかどうかはともかく、仮に本当に支払った金額を記入したとしても、罪になります。まず、重加算税が課されます。重加算税とは、仮装や隠蔽の事実があるときに課される追加課税です。場合によっては逮捕されたり、刑罰や罰金に処せられたりすることもあります。
白紙といっても通常は、領収書作成者の住所、名称、電話番号などが書かれてあることが多いようです。このような領収書にたいしても、金額はもちろんのこと、日付も記入するべきではありません。」
刑法の話と税法の話がごっちゃになっているような気がしますが、厳格に考えればこのとおりでしょう。
有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪(横浜ロード法律事務所)
金額を書き込んだりするのは「偽造」というよりは「変造」でしょう。刑事罰はどちらも同じだそうです。防衛大臣(弁護士だそうです)がいうように発行者が記載を『委託』していれば認められるのかどうか...。
なお、政治家と違って、企業や個人事業主などは税務調査があるので、あまりでたらめなことはやっていないはず(?)です。
政治資金で高級クラブ 自民都議が謝罪(Yahoo)
「都議会自民党の幹事長高木啓議員が、過去に政治資金を高級クラブなどの飲食費に使っていたことを認め、「不適切だった」と謝罪した。」
こちらの領収書は完全なものだったのでしょう。しかし、支払いの中身が問題だったようです。
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