国税庁は、「所得税基本通達」の一部改正を、2021年6月25日に公表しました。
「保険契約等に関する権利の評価の取扱いについて、適正化を図るもの」です。
使用者が役員又は使用人に対して保険契約等を支給した場合の規定を、厳しくしたようです。一定の場合、支給時資産計上額(法人税基本通達の取扱いにより資産に計上すべき金額)やそれに損金算入額を加算した金額で、支給された保険契約等を評価することになります。
金融庁が節税保険にメス、7年分実態調査に業界戦々恐々(朝日)(記事冒頭のみ)
「「節税」効果があるとして一部経営者らに人気だった生命保険について、金融庁が複数の生保に実態調査を始めた。保険商品を認可する立場の金融庁は、審査時の説明と販売実態が大きく違う生保側の「二枚舌」に煮え湯を飲まされてきた。税務取り扱いルールの見直しへ動く国税庁に続き、監督官庁のメスも入る。「過去の契約も詳細に調べており、一部の会社が焦っているのでは」(大手幹部)と生保業界はざわつき始めた。」
節税保険にホワイトデー・ショック 抜け道に国税庁メス(朝日)(記事前半のみ)
「国税庁が問題視したのは、逓増定期保険の契約を法人から個人へ名義変更し、所得税を減らそうとする手法。この保険は法人が加入し、経営者の死亡など万一の事態に備える商品。途中解約すると戻ってくる返戻金が当初数年間は極端に低く設定されており、その期間中に経営者個人へ名義変更して譲渡する。業界では「名義変更プラン」などと呼ばれている。
このしくみのミソは、保険を譲渡する時の評価額が解約返戻金と同額と解釈されてきたことだ。当初の解約返戻金が数%と低い商品もあり、個人は「割安」に取得できる。その後、一定期間を過ぎると解約返戻金が急増する設計のため、その時に解約して高額のお金を受け取れる。解約返戻金は「一時所得」と呼ばれ、役員賞与などでもらうときより税を抑えられる。」
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