高齢者からの預託金を不正流用して問題となっていた「日本ライフ協会」という公益財団法人が、民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けたという記事。負債総額は約12億5千万円。
「代理人弁護士によると、負債は約2600人の会員全員が解約した場合にかかる預託金や会費の返還分計約11億円など。入院時の身元保証といった会員向けのサービスは当面、継続するが、新規の会員募集は停止する。
同協会は集めた預託金約9億円のうち約2億7千万円を事務所開設費や人件費などに流用。ほかに約1億7千万円が回収不能になっているという。」
高齢者からの預託金流用の日本ライフ協会、民事再生法を申請 大阪地裁に(産経)
「協会は平成22年に公益財団法人に認定。15都道府県に事務所があり、現在の契約者数は約2600人。高齢者や障害者がアパートに入居する際の身元保証や銀行の手続き代行、死亡時の葬儀・納骨を支援する事業を実施している。」
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