2019年会社法改正等に伴う金融庁関係政府令等の改正が、2021年2月3日付で公布されました。
一部を除き、改正会社法の施行の日(2021年3月1日)から施行・適用です。
以下のような開示関連の規則の改正も含まれています(一般的なもののみ記載)。(新旧対照表は一部を除き「(別紙4)無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」(400ページ超ある)に掲載されています。)
財規
連結財規
中間財規
中間連結財規
四半期財規
四半期連結財規
財務諸表等規則ガイドライン(別紙17)
企業内容等の開示に関する内閣府令
企業内容等開示ガイドライン(別紙15)
財規などは「株式引受権」という科目の新設などです。(企業会計基準委員会の「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」に対応)
開示府令は、株式交付制度への対応がなされているほか、有価証券届出書や有価証券報告書などの様式(「記載上の注意」を含む)において、「経営上の重要な契約等」、「コーポレート・ガバナンスの概要」、「役員の報酬等」などが見直されています。
「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」によると、開示府令は、会社法の「事業報告」の規定と合わせるなど、草案に対して細かい修正が、いくつか行われているようです。
Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること(あずさ監査法人)(再掲)
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