金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を、2016年8月19日付で公表しました。
「株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。」
開示府令のほか、企業内容等開示ガイドラインも一部改正されています。
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