本文は、外国(地域)投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を深センにおいて設立することのみに適用されます。
駐在員事務所基本構造
外国会社の深セン駐在員事務所の最低設立要求は以下の通 . . . 本文を読む
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