小型薄利企業の発展を支援するために、中国の国家税務総局及び財政部は一連の小型薄利企業向けの優遇税制を発表しました。現行の優遇税制は以下のように要約されています。
小型薄利企業の判定基準
小型薄利企業とは、国に制限及び禁止されていない業種に従事し、且つ年間課税所得額が300万人民元を超えず、従業員数が300人以下、資産総額が5千万人民元以下の条件に該当する . . . 本文を読む
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