外国若しくは米国の附属地に対して課税対象となる外国税をすでに納付済み若しくは納付義務があり、または、同じ課税所得に対して米国政府に税金の納付義務も負う納税者は、外国税額控除または一部控除を請求することができます。又、外国税額控除の対象となるのは源泉所得、戦争利益、超過利益に係る外国税、又はこれらと相当するものです。
1.外国税額控除とは何ですか?
外国税額控除は、世界的税制の枠組みにおける二重課税を回避するために設けられた制度です。この制度の趣旨は、外国の源泉所得に対して米国又は源泉所得の帰属地によって二重に課税される潜在的な負担を抑えることです。所謂、外国の源泉所得に対して二重課税を回避するような救済措置です。納税者は、納付済の外国税額の控除を受けるか、外国の税制優遇を利用して控除するかを選択できます。
もっとも、外国税額控除には限度額があります。外国税額控除額は、納付完了の外国税額、課税対象となる税額または外国税額控除限度額のいずれか低い額になります。外国税額控除とその限度額の計算は、外国税額控除申請用のフォーム 1116 に記入することによって行われます。この流れの最初の段階では、控除可能な外国所得税の計算が含まれることに留意すべきところです。
2.控除可能な外国所得税の計算
控除可能な外国所得税の計算において最初にやるべきなのは、対象となる「外国」による源泉所得、また「控除可能な」税金を確認することです。
2.1 対象となる「外国」による源泉所得
所得は、報酬と引き換えにサービス行為が行われる場所によって源泉帰属地決まります。つまり、外国源泉所得は、個人が外国でサービスを提供することによって得られる報酬を指します。支払方法や場所によって源泉が変わることはありません。例えば、フランスで何らかのサービスを行ってそれによって得た報酬は米国の銀行口座に直接入金されるかどうか、雇用主がニューヨーク市に居住しているかどうかに関係なく、外国所得とカウントされます。
(1) 米国以外のところによる所得は、通常、外国所得とみなされます。
(2) 配当 — 外国法人が配当の形で分配する収益は、外国所得とみなされます(支払側の居住地次第)。
(3) 利子—外国法人または外国政府による利子は、外国所得とみなされます(支払側の居住地次第)。
(4) 特許権の使用料-外国による使用料は異なる司法管轄区域における特許や著作権などの無形資産の利用によって発生します。
2.2 「優遇措置を享受できる」税金とは何ですか?
一般に、外国税額控除の対象となるのは、外国若しくは米国国内に納付されたまたは課された所得税又は代替所得税となっています。さらに、税収科目は必ず所得税でなければならないのは主な特徴です。
(1) 外国賦課金とは、税金徴収の目的で外国の管轄の下で納付義務を課されている税金のことです。
(2) 「代替所得税」として課される税金(など)は対象内となります。
(3) 罰金、科料、利息、関税は対象外です。
(4) 売上税と固定資産税は税優遇の対象外となっているが、控除可能です。
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