関税の優遇措置
3.1 免税の要件に該当する外資系研究開発センターは、公告の発表日から、規定に従って科学革新支持のための輸入税収政策を享受することができ、科学研究・科学技術開発と教育用品の免税リストに規定された商品の輸入段階での増値税が免除されます。
―外資系研究開発センターの科学研究・科学技術開発と教育用 . . . 本文を読む
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