台湾に有限会社を設立することを申請する外国人投資家は、公証された投資代理人授権書を提出する必要があります。代理人は台湾に住所を有する者でなければならず、会計士又は弁護士以外の者でもできます。中国大陸投資家の代理人は、台湾の公認会計士又は弁護士資格を持っている必要があります。台湾の居住許可を持っている外国自然人は、居住許可の有効期間内に代理人を務めることもできます。但し、台湾の政府や学校に勤務する公 . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです