デラウェア州一般会社法第371節によると、「州外法人」とは、他の管轄区域の法律(デラウェア州法律を除く)に基づき設立された株式会社を指します。
デラウェア州の法律により、デラウェア州で業務を展開するが、他の州又は管轄区域で設立された州外法人は州務長官に完全な「州外法人設立表」を提出し、且つ元の設立所在州又は管轄区域が発行した存続証明書を添付する必要があります。
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