変更登記事項
ケイマン諸島において設立された免除会社は、登記事項変更について所定の期限内に会社登記所に報告しなければなりません。変更手続き及び報告の期限は、変更事項によって異なります。
免除会社は、いつでも特別決議書を通じて定款又は商号を変更することができます。当該変更は、株主が特別決議を可決する際に発効します。会社は変更する日から15日以内に会社登記所 . . . 本文を読む
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