中国財政部及び国家税務総局は通知(財税〔2022〕29号)を公布し、2022年1月1日から2026年12月31日まで次の個人所得税の優遇措置を実施することを明確化しました。
広州で勤務している香港・マカオ居住者は、香港・マカオの課税負担を超える個人所得税負担の部分が免除される。
個人所得税の優遇措置に適用される所得には、広州南沙源泉の総合所得(賃金給 . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです