米国にある子会社が海外親会社の株主に配当を支払う場合、通常、親会社の株主の配当所得税の 30% が源泉徴収されます。しかし、親会社が所在する国が米国と租税条約を締結している場合、配当課税は30%以下に大幅に減ります。そして海外の親会社の株主は、米国の内国歳入庁に配当所得を申告する義務があります。本稿では、米国にある子会社および海外の親会社の株主は配当課税を申告するときの注意事項や親会社の株主がFo . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです