Kaizen(啓源会計事務所)

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北京の市場主体は任意休眠が決定可能

2023-11-17 | 会社設立
中国「会社法」第211条は、会社は開業後自発的に6ヶ月以上連続して事業を停止した場合、会社登記機構はその会社の営業許可書を取り消すことができると、規定しています。この規定は、一時的に経済的困難にあったり、正常に運営できず、登記抹消を望まない会社にとってはどうしようもないことです。これに対して、北京市は「北京市における市場主体の休眠届出管理弁法(試行)」(以下「試行弁法」という)を発表し、困難を乗り越える企業を支援します。試行弁法により、市場主体は経営を中止しようとする場合、登記機関に休眠登記を行い、休眠会社になることを申請することができます。休眠期間中、市場主体の資格は存続します。以下は、北京の休眠登記制度について解説します。 . . . 本文を読む