ランチを食べていたレストランで携帯電話の電池が切れそうな事に気付いた。 辺りを見回すと、運よく洗面所の壁にコンセントを発見。 こっそり充電した場合、電気泥棒になるのか? 結論から言うと、これは刑法上、明らかに窃盗に当たる。 刑法235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とある。 窃盗と言えば、普通は形のある物を盗む行為を思い浮かべます。 刑法も基本的にはそういうスタンスです。 目に見えない物や持ち運ぶことができない物、一定の管理下に置けない性質の物は、誰かの持ち物と言えないし、そもそも盗られたと証明のしようがありません。 窃盗の対象になる「財物」とは、基本的に形ある物で、きちんと管理が出来、持ち運ぶ事が出来る物です。 かつては、無体物である電気は財物ではないとする少数説もありましたが、今では刑法245条に「この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、電気は、財物とみなす」と明記されています。 つまり電気の無断使用は、グレーどころか、真っ黒けの窃盗なんですね。
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