2014年9月17日1(水)13時30分から五役会構成員と顧問3名が出席し連合神奈川会議室において第5回五役会と勉強会を開催しました。
五役会協議事項は次のとおりです。
1,第23回神奈川シニア連合総会活動方針について
2,2014年介護保険制度充実に向けた行政への要請行動について
3,「男女平等参画委員会運営委員会細則」の制定について
4,組織実態調査の実施について
5,その他
以上5項目について協議しました。
1については新田会長が主に立案した方針案について提案説明がありました。次回の五役会で最終確認をすることにしました。
2については2014年6月18日に「地域における医療・介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し,平成29年3月31日迄に要支援1,2は市町村事業として行うことになりました。この法律に基づく「介護予防・日常生活支援総合事業」についてのガイドラインが厚労省から示されました。このことを主体に日本高齢・退職者団体連合(通称・退職者連合)は自治体への要求要請行動をすることになりました。神奈川シニア連合は当面神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・二宮町に要請行動をし、他市町村についても可能な限り実施することにします。
3については細則の内容を確認しました。
4については昨年の調査では神奈川シニア連合として会員が減少しているので更なる拡大の努力を確認しました。
5については
a10月7日開催される介護福祉セミナーへの4役の参加
b10月10日に第5回組織拡大推進委員会の開催
C機械誌「あゆみ」第55号の発行を確認しました。
引き続き15時40分から日本高齢・退職者団体連合「医療・福祉専門委員会」委員長 川端邦彦氏(全日本自治体退職者会事務局長)を講師に、神奈川シニア連合が実施する「地域における医療・介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に関する行政への要請の中身のレクチャーを1時間に亘り受けました。
この中で私が一番気になったことは、要支援1,2は現在のサービス提供は専門家の訪問介護員又は通所介護事業者の従事者となっているが、それが新たな法律では、主に雇用労働者とボランティアが主体となっています。私は現在町内会の役員をしているが、例えば毎年実施している町内会防災訓練の参加者は高齢者を中心に毎回同じ人、町内会役員をしているので参加。
多くの高齢者やサラリーマンと家族は参加していません。このような現況のなかでどうして地域が主体となる要支援1,2の人を支援することが出来るでしょうか。連合が中心となり雇用労働者が社会貢献活動として要支援1,2の人を支援することが出来る体制作りが必要です。その為には雇用労働者に「ボランティア休暇の制度」がなければならないと思います。(文責 野中美久)
五役会協議事項は次のとおりです。
1,第23回神奈川シニア連合総会活動方針について
2,2014年介護保険制度充実に向けた行政への要請行動について
3,「男女平等参画委員会運営委員会細則」の制定について
4,組織実態調査の実施について
5,その他
以上5項目について協議しました。
1については新田会長が主に立案した方針案について提案説明がありました。次回の五役会で最終確認をすることにしました。
2については2014年6月18日に「地域における医療・介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し,平成29年3月31日迄に要支援1,2は市町村事業として行うことになりました。この法律に基づく「介護予防・日常生活支援総合事業」についてのガイドラインが厚労省から示されました。このことを主体に日本高齢・退職者団体連合(通称・退職者連合)は自治体への要求要請行動をすることになりました。神奈川シニア連合は当面神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・二宮町に要請行動をし、他市町村についても可能な限り実施することにします。
3については細則の内容を確認しました。
4については昨年の調査では神奈川シニア連合として会員が減少しているので更なる拡大の努力を確認しました。
5については
a10月7日開催される介護福祉セミナーへの4役の参加
b10月10日に第5回組織拡大推進委員会の開催
C機械誌「あゆみ」第55号の発行を確認しました。
引き続き15時40分から日本高齢・退職者団体連合「医療・福祉専門委員会」委員長 川端邦彦氏(全日本自治体退職者会事務局長)を講師に、神奈川シニア連合が実施する「地域における医療・介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に関する行政への要請の中身のレクチャーを1時間に亘り受けました。
この中で私が一番気になったことは、要支援1,2は現在のサービス提供は専門家の訪問介護員又は通所介護事業者の従事者となっているが、それが新たな法律では、主に雇用労働者とボランティアが主体となっています。私は現在町内会の役員をしているが、例えば毎年実施している町内会防災訓練の参加者は高齢者を中心に毎回同じ人、町内会役員をしているので参加。
多くの高齢者やサラリーマンと家族は参加していません。このような現況のなかでどうして地域が主体となる要支援1,2の人を支援することが出来るでしょうか。連合が中心となり雇用労働者が社会貢献活動として要支援1,2の人を支援することが出来る体制作りが必要です。その為には雇用労働者に「ボランティア休暇の制度」がなければならないと思います。(文責 野中美久)