kurogenkokuです。
910冊目は・・・。
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農地法講義
弁護士 宮崎直己 著 大成出版社
農業委員を引き受けてからもうすぐ1年。
毎月、定例の総会があって、さまざまな内容の申請について審議が行われます。
平成27年の法改正以降、その目的は「農地等の利用の最適化の推進」におかれており、しかも農業者でないkurogenkokuは新設された「中立委員」という立場で参加しているため、第三者の客観的な視点で「農業の付加価値向上につながるような取組み」については喜んで『賛成』しています。
しかしながら判断に悩む案件も多々あります。
特に多いのが、農業者の高齢化と担い手不足という問題から、太陽光発電設備の設置等に農地を変更する許可申請。
その申し出について、反対することはできない(秩父市においてはルール上も規制はできない)ので、最終的に許可ということになりますが、中には近隣の農家も含め広大な土地の中心部にある農地に太陽光パネルを設置するとの申請を見ると、近隣の農家に貸すとかという選択肢は取れないものかと頭を悩ませます。
申請する側からすれば、「土地を貸してもいくらにもならないんだから、太陽光の方がいい」との理屈が成り立つと、第三者である我々が関与する場面はほとんどなくなります。
⇒個人的には太陽光がもうかるとは思っていないのですが・・・。
そんな状況下において、農地法の基礎をもう少し勉強しなおすことにしました。
【目次】
第1部 総論
第1講 農地法と行政法
第2講 農地行政の担い手
第3講 農地、採草放牧地および世帯員等
第4講 農業所有適格法人
第2部 耕作目的の農地の権利移動・設定
第5講 3条許可申請の手続
第6講 3条許可の要否(その1)
第7講 3条許可の要否(その2)
第8講 3条許可基準
第9講 3条許可の性質
第10講 3条許可の取消し
第11講 農地の賃貸借
第12講 他法令との関係
第3部 農地の転用
第13講 農地の転用
第14講 転用許可をめぐる諸問題
第15講 違反転用に対する処分
第4部 農地紛争の処理
第16講 行政不服申立て
第17講 行政事件訴訟
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