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日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
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高すぎて払えない国保税 負担は社会保険の2倍以上 新年度 国保税改定・統一

2010年02月18日 | 社会保障・障がい者・福祉

国保税
負担 社会保険の2倍以上
太田市 10年度 旧3町
広がる社会保険との格差


  いまでも「高すぎて払いきれない」と多くの人が声を上げている国保税。
  所得にたいする国保税の負担は、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)など社会保険の
2倍以上です。(表参照)

社会保険料より
10万円以上高い国保税

  具体的にモデルケースを設定して比較すると、旧3町では次のようになります。

試算⑧-2(旧3町)
  2人家族(うち40歳~64歳が2人)
  課税所得 709,200円
  前年固定資産税なし

  試算⑧-2の条件で協会けんぽに加入する給与所得者の09年度の保険料は81,198円。所
得にたいする保険料の負担率は7.81%です。

  10年3月から値上げされる協会けんぽの保険料率をあてはめると、保険料は93,777円
。所得にたいする保険料の負担率は9.02%です。
(保険料率は事業所と折半となる本人負担分を適用)

  これにたいして同じ試算⑧-2の条件だと、09年度の国保税は182,500円。所得(国保
基礎控除前)にたいする国保税の負担率は17.56%です。
  
  10年度の改定案では国保税は195,700円。所得(国保基礎控除前)にたいする国保税
の負担率は18.33%です。

試算⑪(旧3町)
  3人家族(うち40歳~64歳2人)
  課税所得 999,200円
  前年固定資産税なし

  試算⑪では、協会けんぽに加入する給与所得者の09年度の保険料は100,938円。所得
にたいする保険料の負担率は7.59%です。

  10年3月から値上げされる協会けんぽの保険料率をあてはめると、保険料は116,575円
。所得にたいする保険料の負担率は8.77%です。
(保険料率は事業所と折半となる本人負担分を適用)

  これにたいして同じ試算⑪の条件だと、09年度の国保税は243,900円。所得(国保基
礎控除前)にたいする国保税の負担率は18.35%です。
  
  10年度の改定案では国保税は26,900円。所得(国保基礎控除前)にたいする国保税の
負担率は19.63%です。

  所得にたいする負担率を比較すると、国保税は協会けんぽ保険料の2倍以上の重い負
担です。

  国保税と協会けんぽ保険料との差額は、試算⑧-2で09年度が101,302円(10年度
101,923円)。試算⑪では09年度が142,962円(10年度144,325円)となります。

重い負担
給与収入170万円で
国保税20万円


  試算⑧-2の所得(国保基礎控除前)となる人が給与所得者なら、その年間給与収入は1,735,000円(月給で約14万円)です。試算⑪の人が給与所得者なら、年間給与収入は
2,156,800円(月給で18万円弱)です。

  2010年度で比較すると、試算⑧-2では、国保税は協会けんぽ保険料より101,923円高
くなり、試算⑪では、その差額は144,325円にもなります。

  所得にたいする負担率でみても、国保税額・保険料額でみても、いかに国保税の負担
が重いかが分かります。

2010年度国保改定/試算⑧-2⑪(旧3町)
所得にたいする国保/協会けんぽの負担率


2010年度国保改定/試算⑧-2⑪(旧太田市)
所得にたいする国保/協会けんぽの負担率


資産のない人に値上げ

  3月市議会に提案される国保税改訂案は、国保税のなかで前年の固定資産税に課税する資産割を廃止・縮小する一方、旧3町では、所得に関係なく課税される均等割(1人あたりに課税)、平等割(
1世帯あたりに課税)を値上げすることが特徴す。

  介護分では、旧3町、旧太田市とも所得
割も0.3%値上げされます。

2010年度 太田市国保税 改定表


  ただでさえ負担の重い国保税を、資産のない人に値上げする形で改定することは、応
能負担(能力に応じた負担)という社会保障の原則にも反します。

  所得を生み出さない資産もあることを考えれば、たしかに資産割の廃止・縮小も必要
です。

  しかし国保税を統一するなら、資産割の値下げ分を縮小しても、所得の少ない人への
負担増につながる均等割、平等割の値上げは行うべきではありません。

  今回の改定案が3月市議会で可決されるかどうかは、予断をもって言えません。
  “いつものパターン”どおりに、日本共産党の私以外の賛成で今回の改定案が可決さ
れないよう、3月市議会で論戦に挑みます。


※国保課税所得
  確定申告時の算出所得(国保加入者の世帯合算)-33万円(国保基礎控除)

※協会けんぽなど社会保険料は毎月の賃金とボーナスで保険料率に違いがあるため、年
間給与収入は月給のみでボーナスなしの場合としています。

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