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53 画期的であるが今さらジローな今春の建築基準法改正
<脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正> と称して改正された一部を紹介します
◎住宅の採光規定の見直し(法第28条関係)
<住宅の居室における窓その他の開口部の採光に有効な面積は、その居室の床面積に対して1/7以上としなければならないとしていましたが、原則として1/7以上としつつ、床面において50ルックス以上の照度を確保することができる照明設備を設置する居室にあっては、1/10以上でよいこととなりました。>
お客様 「僕は暗めな部屋が好きです。 照明はダウンライトで窓は風が入替ればいいので小さ目がいいのですけど。 それにお向かいさんの窓が正面で朝ドラのような同級生が住んでいるわけではないのでお互い視線も気になります」
建築士さん 「それはちょっとできない相談ね~~♪ 建築基準法上、居室は1/7の採光窓が必要なのであなたの部屋は7帖なので少なくとも1帖大以上、1.6x0.8m以上の窓が必要なんですよ」
お客様 「それにね、大きな窓はペアガラスでも夏は暑いし冬は寒いじゃないですか。西向きの部屋はエアコン強くしても冷え切らないし今、電気代も高いのに~~」
建築士さん 「そんなにご希望なら窓はご希望の大きさにして納戸として申請します。納戸は居室ではないので窓も不要ですがTVやネット取出し口も部屋にはつけられませんのでご了解いただけますか?」
お客様 「構いません。ネットはモデムから無線だしTVはパソコンで見ますから」
・・・・ということが今までありましたがこれからは採光面積が1/10とした窓が小さめな居室もOKとなりました。
例えばお客様の7帖の室に対しての1/10の大きさの窓とは大体1.2x0.95mです
(このストーリーはフィクションです)
2023/0425 機関紙に発表
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