京都建設アスベスト訴訟判決
寒い雨の中 厚労省前にて
アスベスト原告団の 役員の方々が
宣伝行動~院内集会で 判決が 分り次第・連絡を いただく
画像を 送っていただいたのですが パソコンに取り込む作業に手古摺る
申し訳ございませんパソコンに 取り込めなかったです
画像を お借りしております
建設資材に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み
中皮腫や肺がん等になったとして 京都府内の元建設労働者や
遺族が 計27人が 国と建材メーカー32社に 損害賠償を求めた訴訟の判決
今日 29日京都地裁で 言い渡された
判決~勝訴
国の責任 四度認める
建材メーカーの責任を 初めて断罪
建材メーカー責任は 初めての認定です
比嘉裁判長は メーカーと国は 1971年には
石綿が含まれた建材を 建設現場で使用することで
労働者に 肺がんなどの病気が発症することを 予見できたと指摘
メーカーが 製造販売にあたって警告表示をしなかったことを 「加害行為」と 認定
そのうえで 「おおむね10%以上のシェアを 有するメーカーの建材であれば
労働者が 年一回程度は その建材を使用する現場で 従事した
確率が高く 被害を与えた蓋然性が高い」と 判断し
その基準を 満たす 9社に 責任がある
心のこもった 判決でした
石綿の危険性は 1950~60年代頃には 医学的にも明らかになっていた
国は 石綿を含む建材の製造や 使用の規制を怠り
各メーカーも これらの建材を流通させ
被害を 拡大させた
今回 原告 26 名中 23 名の方が認められました
コメントを投稿するにはgooブログのログインが必要です。