1月22日(金) 午後 2 時
大阪地方裁判所 第16民事部 (森木田裁判長)は
建設アスベスト被害に対し 国の責任を認める判決を 言い渡しました
国の責任が 認められたのは 東京地裁・福岡地裁に続く 3つ目の判決
今回の判決では 国の違法原因として
これまで 認められていたマスクの使用義務付けと
警告表示の不行使に加え 初めて 平成7 年時点において ~
白石綿(クリソタイル)含む全ての石綿製造等を 禁止すべきであったと判断しました
他方 一人親方の救済については 認められず
また 企業責任についても 共同不法行為の成立を否定しました
これらの点は 絶対に 許せません!
本判決をもって 国の責任を認める司法判断の流れは
動かしがたいものとなりました
今こそ 国が率先して 建設作業従事者の
アスベスト被害を 救済する補償基金制度の創設を 行うべきです
国に3度目の賠償命令 建設アスベスト大阪訴訟
大阪訴訟の原告は 提訴後 4 名の原告が亡くなり 現在被害者 19 名中13 名が 遺族です
全国でも 毎年建設従事者から 新たなアスベスト被害が 発生し続けています
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